できるだけ多くの方に良質の私選弁護をご提供できる体制で待機しております。

平日夜9時まで、土日10時~17時まで担当弁護士が在所。それ以外の場合緊急電話にお電話ください。

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刑事弁護部:熟練弁護士・熱血弁護士7名体制で強力な取組

池袋支店

上野支店

立川支店

府中支店

大和支店

刑事弁護経験豊富な代表の泉が中心となって刑事弁護に取り組むこととしております。

はじめに

私 (代表の泉) はもともと刑事事件に関心があったことから修習生時代はできるだけ刑事事件の公判の見分、 そして、 弁護士登録時から事情の許す限り国選事件を受任してきました。

ご挨拶つづき

実績を踏まえての弁護の取り組み

  1. 1件の国選弁護で余罪の示談約30件取り付け
  2. 薬物所持現行犯逮捕の不起訴処分
  3. 共犯事件での否認事件の公判弁護
  4. 合議事件でのより重大事件への訴因変更阻止
  5. 裁判員裁判(公判前手続)
  6. 遠方での刑事弁護
  7. 1審だけでなく控訴審、上告審まで弁護経験

利用しやすい弁護費用設定

弁護費用概要
緊急接見費用 5万円
罪を認めている事件
(裁判員裁判以外)の場合
着手金 30万円
報酬金 30万円
保釈費用 当事務所では頂戴しておりません。

表示価格は、税実費別となります。

より詳しい弁護費用

初回接見の重要性

大半の方は初めて逮捕勾留されている方ですので、他の容疑者と雑居房での留置場(代用監獄)か拘置所での生活は被疑者にとって大変精神的につらいものであるとともに、その後どのように捜査、刑事手続が進められるのか分からず途方にくれていることが通常です。逮捕後勾留まではご家族は本人に取調べの関係で大半は接見できませんが、弁護士はでき、逮捕直後から本人のバックアップが可能です。また、勾留に接見禁止がつけられた場合には弁護士のみの接見となります。

そのような時に経験豊かな弁護士が初回接見を行って、被疑者の方から事情を聴取して情状事件か否認事件かを確認して、今後取るべき方針を助言させていただくことになります。

初回接見の重要性つづき

刑事手続きの流れと弁護活動の概要

起訴前の手続の流れ、概要

身柄を拘束して行う強制捜査はア)逮捕、イ)勾留の順になされます(逮捕前置主義)。

1. 逮捕

逮捕には、現行犯逮捕、令状逮捕(通常逮捕)、緊急逮捕の3種類ありますが、約5割が令状逮捕、約4割強が現行犯逮捕、残りが緊急逮捕と言われております。

2. 勾留

検察官から裁判官に勾留請求がなされると、裁判官は被疑者の陳述(勾留質問)も考慮して勾留の理由があり、必要性もあると判断した場合には勾留決定をすることになります。現状ではほとんどの場合に勾留決定がなされております。

3. 接見禁止

勾留では、共犯事案などでは証拠隠滅の恐れがあるために、弁護士以外の者は親族であっても接見(面会)が禁止されることが一般です。

起訴前の弁護活動

弁護士が被疑者本人や親族から弁護の依頼を受けると、まず、被疑者に接見(面会)して被疑事実の確認をするとともに、被疑者の権利(黙秘権など)を伝え、公判で重要な証拠となる供述調書の作成上の留意点を助言します。

同じ事実であっても、評価の問題(特に主観的認識、故意や目的の有無)がありますので、供述調書の記載内容如何で故意などの認定が左右されますので、黙秘権を行使しないのであれば正確な供述をするよう助言しております。

また、個人的法益を侵害する犯罪の被疑事実の場合には、被害者との示談を取り付ける弁護活動を行っております。勾留中に示談がまとまった場合には重大事案(たとえばひき逃げなど)以外では、起訴猶予処分となるか、略式請求(罰金)に留まり、正式起訴に至らないことが大半です。

起訴後の手続き

1. まず、起訴によって、捜査が終わったことから被告人は保釈請求をすることが可能となり、逃亡、罪証隠滅の恐れがない場合には保釈金を条件として保釈がなされます。一般的には起訴事実(公訴事実)を被告人が争っている場合には第1回公判までは保釈が見止まられないことが大半ですが、裁判員裁判の導入によって保釈に関する裁判所の方針に変化が見られます。
保釈請求
単独事件では検察官からの証拠開示が第1回公判の2週間ほど前になされます。弁護士は開示された証拠を謄写して被告人に渡して調書の同意不同意(同意とは公判で証拠とすることに同意することを意味する)の確認をしてもらい、通常、第1回公判において、検察官提出証拠に対する証拠意見を弁護人として提出することになります。
2.公判手続では、冒頭手続きとして、裁判官の人定質問、黙秘権告知がなされた後で、検察官による起訴状朗読があり、それに対して被告人による罪状認否、弁護人の意見陳述があります。

その後に検察官が冒頭陳述(立証によって明らかにしようとする犯罪事実や情状関係の陳述)を行います。これに対して、特に否認事件の場合には、弁護人からも冒頭陳述(立証によって公訴事実が事実とは異なることを明らかにしようとする内容の陳述)を行うことがあります。

その後に、証拠調べ手続きに入って、検察官から証拠申請があり、弁護人から被告人の意見を踏まえて、証拠意見(同意不同意や異議の有無)を述べることになります。

弁護人が不同意にした供述証拠関係で検察官が公訴事実の立証に不可欠と考えた供述者については、証人申請をして、通常、裁判所はそれを採用して証人尋問をすることになります。他方、弁護人も証拠申請をします。否認事件では証人申請をして証人尋問をすることになります。情状事件では、示談が成立すれば示談書などの証拠申請を行うほか、身元引受人である親族の証人申請をすることになります。

3. 情状事件の場合には、情状証人の証人尋問の後に被告人質問を行って証拠調べを終えて、検察官による論告求刑、弁護人による弁論要旨の陳述によって1回で結審し、次回に判決言い渡しとなります。なお、裁判官によっては執行猶予付き判決の場合には当日判決言い渡しをすることもあります。
4.否認事件では、検察側証人の証人尋問、弁護側の証人の証人尋問が主戦場になります。検察側、弁護側いずれも相手方証人への反対尋問によって、相手方証人の証言の信用性、証明力をどれだけ弾劾できるかがポイントになってきます。

証人尋問を終えると、被告人質問となり、ここでは検察側の反対尋問が重要になり、弁護側としては反対尋問によって不利な形勢となった場合には再主尋問でどれだけ挽回するかがポイントになってきます。

これらを終えると、検察側の論告求刑、弁護側の弁論要旨の陳述を行い、結審となり、次回に判決言い渡しとなります。

5.公判手続での弁護活動のポイント

犯罪事実について争っていない情状事件で個人的法益を侵害する犯罪の場合は、示談の取り付けや被害弁償が重要となってきます。

他方、否認事件では、証人尋問での検察側証人への反対尋問、弁護側証人への再主尋問(検察官の反対尋問で不利な形勢となった場合)がポイントとなってきます。これらの反対尋問や再主尋問はとっさの判断が尋問の良し悪しにつながってきますので、弁護士によって得手不得手があるのが実際です。

6.判決

当事務所の対応方針

  1. 当事務所では、起訴前弁護が極めて重要であると考えております。
  2. 公判では、すでに述べましたように、証人尋問への対応が極めて重要となってきます。

お問い合わせ

刑事事件専用受付番号 0120-222-972(無料法律相談のご予約は24時間受付)

上記が繋がりにくい場合は03-5408-9655まで

緊急接見の場合には、1回について5万円を費用(税・実費別)としてお願いしております。連絡がつかない場合もありますので、その場合はご容赦お願いいたします。

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依頼しやすい料金設定に努めております。

緊急接見費用5万円

罪を認めている事件(裁判員裁判以外)の場合

起訴前弁護の場合
着手金:30万円
報酬金:30万円
起訴後の依頼の場合
着手金:30万円
報酬金:30万円

表示価格は、税実費別となります。

刑事弁護費用詳細

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